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自立支援医療制度

概要:2006年より開始した制度。障害者自立支援法によりこれまで更生医療、育成医療、精神通院医療とわかれていたが一本化した。指定の医療機関でうけることが可能。

適応:てんかん(特に重症度などの制限はない)⇒てんかん診断患者は全例申請を勧めてよい

メリット:医療費自己負担額を原則1割

申請する場所:市町村役所(保健所ではない)

医療費の助成はいつから?:申請日(書類が役所で受理された日)にさかのぼって医療費の助成を受けることができる(審査後の”許可日”ではない)*自動で返ってくる訳ではない申請が必要であるが

日本てんかん協会からの案内:こちら
*私はこのパンフレットがとてもわかりやすいので、外来で配って相談専用電話に電話してもらうように患者さんに説明しています。